相続手続きでお悩みなら、なかむら司法書士事務所がすべて代行します。

不動産の相続手続き(名義変更)でお困りの方へ
相談料0円で当事務所が面倒な手続きを全て代行します。

  • 最近、身近な親族が亡くなったが、不動産の相続手続き(名義変更)のやり方がわからない。
  • 不動産の相続手続き(名義変更)が義務になったと聞き、不安を感じている。
  • 親族関係が複雑であり、不動産の相続手続き(名義変更)の進め方に悩んでいる。
  • 古い戸籍謄本の読み方が分からない。
  • 遺産分割協議書や申請書の書き方が分からず、困っている。

もし、あなたが上記のようなことでお悩みであれば、当事務所はきっとあなたのお力になることができます。

実際、ご自身で不動産の相続手続き(名義変更)を進めておられましたが、思ったよりも手続きが難しく、途中で躓いてしまったという方が多くおられます。

実は、不動産の相続手続き(名義変更)には、以下のような3つのハードルがあります。

多くの人が躓いてしまう、不動産の相続手続き(名義変更)の3つのハードルとは?

不動産の相続手続き3 つのハードル
Hurdle

(1)誰が相続人なのか分からない。

不動産の相続手続き(名義変更)をするには、亡くなられた方の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本を収集し、それらを読み解かなければなりません。

戸籍謄本を読んで、亡くなられた方の配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などを確認し、全ての相続人を確定させることが必要になります。

しかし、亡くなられた方の出生時の戸籍謄本は、旧式の戸籍謄本であり、現代の戸籍謄本とは異なる様式で書かれています。

さらに、旧式の戸籍謄本は「手書き」で書かれているため、非常に小さな字で書かれていることが多く、文字を判読するだけでも大変です。

そのため、一般の方には、戸籍謄本の内容を読み解くことが難しく、結局、誰が相続人なのか分からないことがあります。

(2)遺産分割協議書の書き方が難しい。

遺産分割協議書とは、亡くなられた方の相続人の間で、遺産の分配方法を決定した際に作成する合意書のことです。

不動産の相続手続き(名義変更)をする際には、遺産分割協議書を作成し、申請書とあわせて法務局(役所)に提出します。

この遺産分割協議書は、法律文書であるため、「どの不動産」を「誰」が相続するのか、誰が読んでも明確にわかる内容の文章で書く必要があります。

そして、遺産の内容や分け方に応じて、文章の内容は変わります。

しかし、法律の専門家ではない一般の方が作成しようとすると、この文章の書き方が分からず、躓いてしまうことが多いです。

(3)登記申請書の書き方が難しい。

不動産の相続手続き(名義変更)をする際には、他の必要書類とあわせて、登記申請書を法務局(役所)に提出します。

登記申請書には、書き方のルールがあります。

例えば、現在の登記簿の状態や、不動産を複数人で共有している場合等、状況によって申請書の書き方は変わります。

書き方のルールに沿って申請書を作成しなければ、申請が却下されてしまう恐れがあります。

また、申請書を作成する際に、一般の方が忘れやすい注意点があります。

それは、不動産の権利証に当たる「登記識別情報通知」の発行を希望する旨を申請書に書いておくことです。

もし、発行を希望する旨が書かれていない申請書を提出してしまうと、当然、登記識別情報通知は発行されません。(名義変更手続きの完了後に再発行を申し出ることもできません。)

すると、将来この不動産を売却しようとした際に、権利証を持っていないことになります。

この場合、不動産を売却するためには、権利証の代わりになる書類の作成を司法書士に依頼することになります。その際、司法書士に対する高額の書類作成費用の支払いが必要になります。

上記のように、不動産の相続手続き(名義変更)をするには、一般の方が躓きやすい3つのハードルがあります。

法律の専門家ではない一般の方が、ご自身で相続手続きの方法を一から勉強し、必要書類を作成して法務局(役所)に提出することは、非常に手間のかかる作業と言えます。

そのため、当事務所では、不動産の相続手続き(名義変更)の全てを代行するサービスを提供しているのです。

当事務所のホームページをお読みいただき、ありがとうございます。

司法書士の中村一博です。

私は、幅広い司法書士業務の中でも、特に「不動産の相続手続き」に力を入れています。

その理由は、2024年4月に不動産の相続手続き(名義変更)が義務になり、ご自宅の相続手続きのやり方が分からず、お困りの方が増えていると感じたためです。

実際、これまでにも、

  • 古い戸籍謄本の読み方が分からず、相続手続きの申請ができなかった方
  • 遺産分割協議書の書き方に迷われていた方
  • 申請書の書き方や登記識別情報通知(権利証)についての知識が乏しい方

といった方をサポートさせていただきました。

結果、無事に相続手続き(名義変更)が完了し、お喜びの声をいただいております。

当事務所には、前述の3つのハードルをスムーズに超えるノウハウがあります。

以下、具体的に説明します。

中村式:不動産の相続手続き
(名義変更)申請サポート

相続手続き申請サポート3つのポイント
Point

(1)誰が相続人なのか、正確に特定。手続きのやり直しを防ぎます。

戸籍謄本を読み解く際のポイントは、次の2つです。

  • 戸籍謄本の有効期間を読み取ること。
  • それぞれの戸籍謄本の繋がりを読み取ること。

旧式の戸籍謄本は、改製(戸籍の様式変更)、家督相続かとくそうぞく(旧民法の相続)、転籍(本籍地を移すこと)、婚姻等によって新しい戸籍謄本が作られることで、閉鎖されていきました。

そのため、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本は、1通ではなく複数通になります。

戸籍謄本を読む際は、時代とともに移り変わっていった、それぞれの戸籍謄本の有効期間と繋がりを確認することがポイントになります。

私は、過去に多くの相続案件を経験し、複雑な戸籍を読み解いてきました。そのため、戸籍を早く読み解き、正確に相続人を特定することができます。

これにより、相続手続きのやり直しを防ぐことができます。

(2)遺産分割協議書は、専門書の文例に基づいて作成。複雑な遺産分割協議書も、お任せください。

当事務所では、遺産分割協議書を作成する際、法律専門書の文例に基づいて作成しております。

そのため、遺産分割の内容が複雑な場合であっても、文章の意味が明確な遺産分割協議書を作成することができます。

  • 遺産分割の対象となる財産の中に、不動産以外の財産(銀行の預貯金等)が含まれている場合
  • 遺産である不動産を売却した代金を相続人の間で分ける場合 など

もちろん、登記申請書の内容との整合性が取れるように十分に検討して、遺産分割協議書を作成しております。

(3)事案に応じて適切な申請書を作成。お手間なくスムーズに手続きが完了します。

不動産の相続手続き(名義変更)の申請書には、いくつかの種類があります。

例えば、亡くなられた方が不動産を一人で所有されていた場合と、他に共有者がいる場合で申請書の書き方が変わります。

また、不動産の所有者様が亡くなられた後に、さらに相続人の一人が亡くなられた場合(数次相続と言います。)にも申請書の書き方は変わります。

さらに、申請書には、不動産の相続手続き(名義変更)の際に納めなければならない登録免許税の税額を記載しなければなりません。

登録免許税の税額は、対象となる不動産の固定資産税評価額の0.4%ですが、税額の計算をする際に端数処理をする必要があり、一般の方には分かりにくい計算となっています。

当事務所では、事案の内容に応じて適切な申請書を作成し、申請手続きを全て代行させていただいております。よって、お客様のお手間なくスムーズに手続きが完了します。

また、申請書には、前述の「登記識別情報通知(権利証)」の発行を希望する旨を必ず記載します。手続きの完了後に登記識別情報通知をお客様に納品させていただいております。

当事務所の 5つの特徴

Five Features

当事務所は、相談料を一切いただいておりません。

また、無料相談時にお聴き取りさせていただいた情報を元に、見積書を無料で作成させていただきます。

これにより、不動産の相続手続き(名義変更)をご依頼いただく前に、必要となる費用の概算額が分かりますので、安心してお任せいただけます。

当事務所では、お客様からご依頼いただきました相続手続きの対象不動産の公図(法務局の地図)を取得し、対象不動産の周囲に亡くなられた方の名義となっている不動産がないかを調査しております。

また、固定資産税の名寄帳を取得して、亡くなられた方の名義となっている不動産が他にないことも確認しております。

これらの調査により、相続手続きの完了後に、「手続きの対象不動産が漏れていた」ということが起こりませんので、ご安心いただけます。

司法書士は、相続手続きのお客様から承諾をいただけた場合、手続きに必要な戸籍謄本を収集することができます。(これを「職務上請求」と言います。)

これにより、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を役所に対して請求し、収集することができますので、お客様ご自身で戸籍謄本を集めていただくお手間はありません。

司法書士は、不動産の相続手続きを受け付けている法務局(役所)に対する申請手続きを代行することできます。

当事務所では、インターネットによるオンライン申請手続きを行っております。(書面で提出する書類は、法務局に郵送で送らせていただきます。)

よって、お客様に法務局などの役所の窓口に出向いていただくお手間はありません。

不動産の相続手続きの完了後、その不動産を売却されるお客様もおられると思います。

不動産の売買契約の締結後、買主様への名義変更を確実に行うため、売買代金の支払日に登記識別情報通知(権利証)、実印、印鑑証明書等の必要物と、売却するご意思の確認の手続き(売渡し手続き)が必要となります。

この「売渡し手続き」は、必ず司法書士等の有資格者が行わなければならないものです。

当事務所では、相続手続き完了後の売渡し手続までサポートさせていただくことができます。

したがって、お客様に別の事務所を探していただくお手間はありません。

※「売渡し手続き」の費用は、相続手続きの費用とは別料金となりますので、ご注意ください。別途、お見積りをさせていただきます。)

お客様の喜びのお声

お名前M . H 様
性別男性
年齢50代

依頼内容

不動産の相続手続き(名義変更)

当事務所に依頼する前は、どんなことで悩んでいましたか?

不動産の名義変更 遺産相続

何がきっかけで、当事務所を知りましたか?(グーグルで「〇〇」というキーワードで検索して、紹介で、無料相談会で、など)

商店街を歩いていたら無料相談を行っていたので

なぜ、他の事務所ではなく、当事務所にご依頼頂けたのでしょうか?

近くで電話対応も話しやすかった為

最終的に、何が決め手となって当時事務所に依頼しましたか?

信頼できそうだったので

当事務所に相談しようと思われてから、依頼するまでに何か躊躇することはありましたか?

特にない

ご依頼の際、価格について、どう感じましたか?高いと感じましたか?安いと感じましたか?(高い安いのいずれにせよ)何と比べてそう感じたのでしょうか?

他と比べていないが安いと思います

ご依頼いただいて、一番の変化、良かったことは何でしょう?また、特に気に入っている点や良かったと思われた点を3つほど教えて下さい。

話しやすい所と説明もていねいでわかりやすかった

「新たに、こんな悩みが出てきている」のような、現在の悩みや課題は何かありますか?

遺産の売却(今後)

サービス内容・料金表


このサービスには、

  • 相続手続きに必要な戸籍謄本の収集
  • 対象となる不動産の調査(公図、名寄帳の調査)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 登記申請書の作成
  • 法務局に対する登記申請(名義変更手続き)の代行
  • 登記識別情報通知(権利証)及び登記事項証明書の納品

といった内容が全て含まれています。

つまりあなたは、このサービスをご依頼頂くことで、不動産の相続手続き(名義変更)に必要な手続きと書類作成を全て当事務所にお任せいただけるということです。

さらに、プレミアムプランを選択された場合には、

  • 預貯金の相続手続きの代行

もサービス内容に含まれますので、さらに便利です。

基本料金 (司法書士報酬)

サービスの内容 相続手続き
スタンダードプラン
相続手続き
プレミアムプラン
戸籍謄本、住民票等の収集・精査
(収集する戸籍・住民票等:4通以内)
不動産の調査(公図、名寄帳の調査)
遺産分割協議書の作成
不動産の名義変更
(申請書作成、申請代行、権利証納品)
預貯金の相続手続き(解約手続き)
料金(司法書士報酬) 8万5,000円
(税込価格:9万3,500円)
16万5,000円
(税込価格:18万1,500円)

オプション料金

加算される場合 加算される料金
戸籍謄本、住民票等が5通以上の場合 追加1通につき、2,500円
亡くなられた方が2人以上の場合 追加1人につき、1万5000円
解約する預貯金の合計額が800万円以上の場合 預貯金の合計額の1%

実費 

種類 実費
登録免許税 不動産の固定資産税評価額の0.4%
(評価額は、固定資産税の課税明細書に記載されています。)
戸籍謄本、住民票、評価証明書、登記事項証明書等の発行手数料 相続人が子である場合:1万5,000円程度
相続人が兄弟姉妹である場合:2万円程度
郵送費

誠に恐縮でございますが、毎月の無料相談・無料見積りをさせていただくお客様の上限を、月5名様までとさせていただいております。

サービスの質を高く保つための制限となりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

サービスの流れ

① ご相談・お問合せ

電話やご面談により、見積書の作成に必要な情報をお聴き取りさせていただきます。
② 見積書の作成

お客様からお聴き取りした情報を元に見積書を作成します。
③ ご契約(依頼書のご署名・ご捺印)

概算の見積金額を踏まえて、ご納得いただけましたら、依頼書をご提出いただきます。
④ 対象となる不動産の調査(公図、名寄帳の調査)

相続手続きの対象となる不動産の公図(法務局の地図)や、亡くなられた方の固定資産税の名寄帳を調査し、対象となる不動産に漏れがないことを確認します。
⑤ 戸籍調査(相続人様の調査)

当事務所が戸籍謄本等の調査を行い、亡くなられた方の相続人様を調査します。
⑥ 遺産分割協議書の作成

相続人様全員で話し合って、相続登記の対象となる不動産を相続される方を決定します。
決定した内容を元に遺産分割協議書を作成し、相続人様全員で署名・捺印します。
⑦ 登記申請

当事務所が法務局に対して、相続登記の申請書を提出します。
⑧ 成果品 (不動産の登記識別情報(権利証))の納品

法務局の審査完了後、不動産の登記識別情報等の成果品を納品させていただきます。

アクセス

  • 所在地
    〒612-8053
    京都府京都市伏見区東大手町766番地8
  • 電車でお越しの場合
    京阪本線 伏見桃山駅から徒歩5分
    近鉄京都線 桃山御陵前駅から徒歩6分
  • 営業時間
    平日 9:00 ~ 17:30 / 土日祝 定休

よくあるご質問

不動産の所有者(名義人)が亡くなってから数年以上経過しています。相続手続きができますか?

亡くなられてから数年以上経過している場合でも、相続手続きをすることが可能です。ご安心ください。

事務所の遠方に住んでいる者ですが、無料相談できますか?

遠方にお住まいの方でも、お電話やZoomで無料相談をさせていただくことが可能です。

もし、ご要望いただければ、ご自宅への出張相談も承っております。

(※出張相談の対応可能エリアについては、個別にお電話でご相談ください。)

正式にご依頼いただく際には、一度だけご面談が必要ですが、その後の書類のやり取りやご連絡は郵送、電話、FAX、メール等で行うことができます。

相続人の一人が遠方(他府県)に住んでいます。相続手続きを依頼できますか?

はい、可能です。

この場合、相続人様のご住所へ書類を郵送で送らせていただき、電話でご意思の確認をさせていただきますので、問題はございません。

平日が忙しいのですが、夜間や休日に無料相談をすることはできますか?

はい、可能です。

夜間(平日の17:30以降)や休日(土、日、祝日)のご相談を希望される場合には、事前にお電話でご予約をお取りください。

費用の支払い方法について、教えてください。

すべての手続きと書類作成が完了した後、成果品(不動産の権利証等)を納品する準備ができましたら、お客様から当事務所の銀行口座へ費用をお振込みいただいております。

また、当事務所へご持参いただける場合は、現金でお支払いいただくことも可能です。

不動産の相続手続き(名義変更)でお悩みであれば、まずは無料相談をご利用ください。

無料相談では、対象となる不動産、亡くなられた方や相続人様の人数、ご親族関係などをお聞かせいただきます。

そして、お聞かせいただいた内容を元に、無料で見積書を作成し、

  • 登録免許税等の実費も含めて、費用はいくらぐらいになるか?
  • 手続きの完了までに、どれぐらいの期間を要するか?

を数日以内にご連絡させていただきます。

しつこい営業などは、一切しないことをお約束します。

無料相談と、無料見積りの結果をご確認いただき、ご納得いただけましたら、正式にご契約いただけますと幸いです。

追伸:
あなたへのメッセージ

私は、不動産の相続手続きをサポートすることは、司法書士の使命であると思っています。

2024年4月に不動産の相続手続きが義務になり、ご自宅の相続手続きでお悩みの方が増えているとの声を多くお聞きしています。

一般の方がご自分で作成された遺産分割協議書や申請書は、内容に間違いがあることも多く、何度も書き直しが必要となったり、申請が却下されて手続きを完了できないということがあります。(これにより、法務局の事務負担も増えています。)

司法書士がお客様と法務局(役所)の間に入ってサポートすれば、手続きが滞ることなくスムーズに完了することは明らかであり、架け橋となることが求められていると強く感じているところです。

不動産の相続手続きでお悩みであれば、ぜひ、無料相談をご利用ください。

あなたからのご連絡を、心からお待ちしております。